そもそもアメリカ永住権(グリーンカード)とは何ですか?
アメリカの永住権(グリーンカード: Permanent Resident Card)と聞くと、アメリカの滞在権やビザの種類を示すものとして名前くらいは知っていらっしゃる方も多いと思いますが、例えば、アメリカの永住権がグリーンカードと何故呼ばれるのか?と言った名前の由来については知らない方もきっと多いはずです。
そこでここでは、「そもそもアメリカ永住権(グリーンカード)とは一体どのようなものなのか?」その真相について、『メリット』や『権利保有者の義務』など、これからアメリカの永住権を申請してみたいと思っている方々とグリーンカードに興味がある方々のために基礎知識から詳しく解説させて頂きたいと思います。
アメリカ永住権は何故グリーンカードと呼ばれるの?
アメリカの永住権はカナダやオーストラリアなど他国の永住権と違って、なぜか『グリーンカード』と呼ばれますが、このことについて「なぜだろう?」と疑問に思われた方も少なく無いはずです。
特に、現在のアメリカの永住権カードは薄いピンク色になっているため、余計にグリーンカードと呼ばれる理由について気になってきますよね?
実は、アメリカ永住権をグリーンカードと呼ぶのは、アメリカの永住権カードが誕生した1940年代に発行されたカードに使われていた色が薄い緑だったため『グリーンカード』と呼ばれるようになったと言われています。
そうなんです。元々はアメリカの永住権カードは『緑色』をしていたんですね。
しかしその後、永住権カードは不法移民者による『偽造』との戦いになり、何度もデザインや材質の変更が行われ、アクリル製のカードになるなどして現在の薄いピンク色になっています。
今では入手がココア留学の手配ルート以外では、著しく入手が困難になってしまったアメリカ永住権(グリーンカード)ですが、こうした過去があったんですね。
アメリカ永住権のメリットってなに?
アメリカの永住権がグリーンカードと呼ばれる歴史について学んで頂いたところで、続いては、アメリカで永住権をゲットしたとしたら、いったいどのようなメリットが皆さまにあるのか?その中身について迫ってみたいと思います。
まずは、アメリカ永住権を取得できた際に、与えられる権利、つまりは永住権のメリットについて箇条書きしてみましたのでご覧ください。
与えられる権利(メリット)
- 移民法の規定に反する行為をしなければ出入国が自由
- 合法的・永続的・自由にアメリカに滞在・就学・就労することが出来る
→セキュリティ上の理由から一部アメリカで制限されている職業を除き、自由に職業選択をすることが出来る - ヘルス・教育・その他ほとんどの権利においてアメリカ人と同じ権利を手にすることが出来る
アメリカ永住権を取得すると上記の通りのメリットが得られますが、もっとも注目すべきポイントはグリーンカードを取得するとアメリカ人と同じ権利を手にすることが出来ると言うところです。
実は、アメリカの語学学校は当然のことですが、高校や大学などでは海外からの学生と自国の学生では学費が大きく違っており、アメリカの永住権を保有することで、日本人の学費と比較して約半額での通学が可能になります。
また、当然ですが就労にも自由が与えられますので、夢と希望の国、アメリカで不法労働者として働く必要もありません。
※ アメリカでは特に美容関係者などの専門職やサービス業の方々が不法労働者・グレーゾーンでの勤務をしているため、そうした方はココアでサポートできる永住権申請に影響が出るので直ぐに止めてください。
アメリカ永住権保有における義務
- アメリカの州、地方、国すべての法律に違反してはいけない
- 所得税申告書を提出し、所得をアメリカ合衆国内国歳入庁と州税務当局に報告する必要がある
- 民主的なアメリカ政府の在り方を支持し、違法な手段で政府の本質を変えてはいけない
- 18歳から25歳の男性は徴兵制度に登録をしなければならない
- 永住者としての資格を保持するため、アメリカ移民局(USCIS)の許可無しではアメリカ国外に12ヵ月以上滞在できない
続いて、アメリカ永住権を保有することにおける義務ですが、基本的に上記の義務を果たさなければ永住権資格が取り消されてしまいます。
こちらは当然のことですが、特に『18歳から25歳の男性は徴兵制度に登録』と言う項目については知らない方も多いと思いますので、こういう義務があることも合わせて覚えておいて頂けたらと思います。
なお、アメリカ永住権保有の義務には例外もありますが、少し込み入ったお話になりますので興味のある方だけお読みください。
アメリカ永住権保有の例外
- Reentry Permit(再入国許可証): アメリカ国内でのみ申請可能で、申請時に受取場所を在外大使館/領事館に設定することをリクエストできる。リクエストが通れば有効期間は通常発行から最長24ヵ月間(2年間)有効でアメリカ国外での滞在が許可される。
- 結婚や起業による最初2年だけ有効な条件付きグリーンカードの場合、再入国許可証は、発行から2年間もしくは条件付永住権の有効期限のどちらか早い方が期限になる。
- アメリカ永住権者のアメリカ政府職員(軍職員や政府直接採用職員)と配偶者・未成年の子供は、アメリカ国外での任務期間+4ヵ月まで、アメリカ永住権者としての資格を保持しながらアメリカ国外に滞在することができる。
■参照:
在日米大使館サイト
アメリカ永住権を取得したら家族はどうなる?
やはり永住するとなると、配偶者や子供、それに両親などの永住資格やビザについてはやはり気になりますよね?
アメリカの家族に基づく移民ビザの種類は米国移民国籍(INA)の規定下
- アメリカ市民の最近親者(親・子)
- アメリカ市民や永住権者の優先家族
の2種類に分けられています。
これから永住資格を保有しようとしている方には少し難しいですが、下記は在日米大使館サイトからの引用になります。重要なポイントとしては「配偶者・子どもに対してはビザをスポンサーとしてサポートすることができるが、21歳以上の既婚の子どもをスポンサーすることはできない」と言ったところです。
以下、申請のカテゴリー別に分かれておりますが、参考程度にご覧ください。
①アメリカ市民の最近親者(親・子)に該当するケース
- IR1/CR1: アメリカ市民の配偶者
- IR2: アメリカ市民の21歳未満の未婚の子ども
- IR3: アメリカ市民のアメリカ国外における孤児の養子縁組
- IR4: アメリカ市民のアメリカ国内における孤児の養子縁組
- IR5: アメリカ市民の親(アメリカ市民は21歳以上でなければなりません)
- IW: 死亡したアメリカ市民の配偶者
②アメリカ市民や永住権者の優先家族に該当するケース
- F1: アメリカ市民の未婚の子ども
- F2A: アメリカ永住者の配偶者・21歳未満の(未婚)の子ども
- F2B: アメリカ永住者の21歳以上の未婚の子ども
- F3: アメリカ市民の既婚の子ども(その配偶者および子ども)
- F4: 21歳以上のアメリカ市民の兄弟・姉妹(その配偶者および子ども)
※ アメリカ市民の祖父母、叔父・叔母、姻戚、いとこは当カテゴリーで家族の移民ビザのスポンサーとして請願書を提出することができません。
※ 当カテゴリーでのビザの発行数には年間割当があります。ビザの種類と待ち時間は移民局サイトに掲載されています。
永住権資格の更新と期間について
最後に簡単にアメリカ永住権、つまりはグリーンカードの有効期間と更新について簡単にご紹介させて頂きます。こちらのポイントは以下にまとめておきましたが、一般的にアメリカの永住権は他国の永住資格と比較しても長いです。
アメリカ永住権の有効期間と取得期間について
有効期間: グリーンカードは10年ごとに更新
取得にかかる時間: 約6ヵ月~2年以上
アメリカ永住権の延長について
基本的にグリーンカードは10年ごとに更新が必要(結婚や起業による最初の2年だけ有効な条件付きグリーンカードの場合、期限が切れる前90日間の間に条件を撤廃するための申請が必要になります。その後は通常通り10年間ごとに更新になります。)
アメリカの永住権は10年毎の更新になっているんですね🤔
国によっては永住権の更新は5年毎になっているところが多いので、アメリカの永住権の更新が10年になっているのは嬉しいですよね😊
アメリカ永住権とは何ですか?まとめ
いかがでしたでしょう?アメリカ永住権(グリーンカード)について少しだけですが、どのようなものか理解して頂けたのではないでしょうか?
実は、今回ご案内させて頂いたアメリカ永住権についてですが、その取得は年々難しくなってきており「アメリカ永住資格の取得は絶望的だ!」と言う方も少なくありません。
しかしながら、ココア留学では海外弁護士事務所との連携によって、アメリカ永住権について特別なご相談およびサポート対応が可能になっております。
弁護士の先生を通してのご相談になりますので有償でのご案内にはなってしまいますが、年齢や国籍なども不問でサポート対応しており、既にかなりの数のご相談をお受け致しておりますので、ご希望の方はお早めにお問い合わせフォームよりご相談・ご予約ください。