カナダ学生ビザ(就学許可証)2021徹底解説
毎年のように取得条件や状況がコロコロ変わるのが「カナダの学生ビザ」ですが、ここでは『カナダ学生ビザ(就学許可証)2021徹底解説』と題しまして、2021年度版のカナダ学生ビザ(Study Permit: 就学許可証)について、これから語学学校や高校・カレッジ・大学留学を考えておられる方のために詳しく解説をしてみたいと思います。
また、「カナダの学生ビザに関する情報以外を探しておられる方」や、「カナダに留学やワーキングホリデーで渡航したいけど、自分が何のビザを選べば良いか分からない」という方は、先に カナダのビザを5分で理解する! を読んで頂ければと思います。
コロナウィルスによる学生ビザ特別措置
新型コロナウィルス(COVID-19)により学生ビザ審査には特別措置が設けられており、こちらに詳細を記載させて頂きます。
新学生ビザの規定
カナダ政府より学生ビザに関して大きな変更が発表され学校単位で渡航許可が出るようになりました。また学校よっては既に渡航許可が出ておりますので留学準備中の方はご確認ください。
なお、以下よりカナダ政府のビザに関するプロセス時間にて知ることが可能ですが、カナダ大使館の案内によると少なくとも留学の3~4ヵ月前に準備にはいるように通達がされております。
カナダ政府サイト(Check processing times)
- 学生ビザの発行は学校DLIリストに登録されていること(学生ビザが発行できるスクールは登録済み)
- 学生ビザでの渡航は就学予定先の学校が隔離対策・隔離時のサポート・感染時の対策について州政府より許可を受ける必要
- 渡航には様々な書類の準備が必要になりますので各留学エージェントにご相談ください
新学生ビザの流れ
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- Step.1 DLIリストをチェック
- 学校のDLIリストに載っているか調べる
List Of DLI Colleges In Canada – Student visa Under SDS
(※ 学生ビザを発行できるスクールは登録されていますが、カレッジ登録の語学学校部門や語学学校の分校が未登録の場合もあります)
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- Step.2 学校が州政府にコロナ対策許可を取る
- 現在、こちらのプロセスが進んでおり、許可ができている学校が数多くあります
Designated learning institutions list
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- Step.3 学生ビザが学校単位で新規発行
- 先に、学生ビザが既に発行されている学生たちが渡航することが考えられており、その後、学生ビザが新規発行されています
(※ あまり知られておりませんが、カナダの学生ビザはコロナによる封鎖以降も続いております)
卒業ビザ関連(PGWP)
長期滞在(カナダの短大や大学)に方々に対してのものになっています。語学留学生には大きな変更とはなっていませんが、カナダで永住権取得までを考えていらっしゃる学生には非常に大きな変更となっておりますので合わせてご覧ください。
- 学生は2021年4月30日まで海外でオンライン学習が可能
- カナダで50%以上の履修が完了すれば卒業ビザ(PGWP)の申請が可能
- 2020年5月~9月スタートの学生で、8~12ヵ月のプログラムを受講している学生は、50%以上の履修をカナダで行わなくても卒業ビザ(PGWP)の申請が可能
- 2020年5月~9月スタートの学生で、2021年4月30日までオンライン学習をし期間の50%以上カナダで履修した学生は、履修プログラム期間を組み合わせて卒業ビザ(PGWP)に申請できる場合もあります。
学生ビザの2段階審査(2ステージ)の終了
新型コロナウィルスの影響で、学生ビザ申請に必要な書類を集めることができない学生に向けた二段階審査が行われておりましたが、カナダ時間の9月15日付けで受け付けは終了しました。
ポスグラ(卒業ビザ)について
ポスグラ(Post-Graduation Work Permit:大学等の卒業後ビザ)取得に必要な学習期間が、ビザ申請時点から加算されることに変更され、日本時間9月18日時点で有効になりました。
大学や短大等に進学後のポスグラについて、これまでは日本で学生ビザを申請して許可を受け、その後、オンラインレッスンを受けるために学校で入学許可を受けた時点から在学期間のカウントが始まっていましたが、今回の変更によりビザの申請時点へと変更されました。
これに伴い、ビザの申請を早めることでポスグラの申請タイミングが早まる方もいらっしゃいますので、留学会社等にご相談されながら取得をお考え下さい。
また、入国状況は毎週のように変更が行われている状況で、新しい情報が飛び交いますので、ココア留学のTwitterに掲載されている最新の情報もご確認ください。
カナダ学生ビザ2021年変更ポイント!!
2018年12月31日以降の申請より、『カナダの学生ビザ・ワーキングホリデービザ共にバイオメトリクス登録(個人識別情報の提供・登録)』が必要になりました。
そのため、2021年のカナダ学生ビザの取得についても、2019年から引き続きバイオメトリクス登録が行われることになました。また、大きなポイントは2019年度からの変更点としてバイオメトリクス登録の申請先として東京に加えて大阪が追加されている点です。重要なポイントと申請方法を以下にまとめてみましたので合わせてご覧ください。
カナダ学生ビザ2021年のポイント
- カナダビザ申請センターに必ず本人が行く必要
- カナダビザ申請センターの場所に大阪が追加され、東京か大阪で申請先を選択できるようになりました
- 顔写真と指紋情報をカナダ政府に提供する必要
- 学生ビザ費用150ドル+バイオメトリクス申請費85ドルが必要
上記のように、「たとえ申請する生徒が北海道や沖縄県のように遠方の生徒でも、渡航前に渡航者本人が必ず東京のカナダビザ申請センターまで出てこなければいけない」と言うように変更されました(学校や団体等の留学の場合は、ビザ申請がかなり大変ですのでココア留学までご相談ください)。
バイオメトリクス登録先(カナダビザ申請センター所在地)
東京
〒105-0014
東京都港区芝1-4-3SANKI芝金杉橋ビル4F
合同会社VFSサービシズ・ジャパン・カナダビザ申請センター
JR浜松町駅[北口] / 都営大江戸線[大門駅A1出口]徒歩約10分
開館時間: 午前9時から午後5時まで(月~金曜日)
申請受け付け時間: 午後2時から午後4時まで
電話番号: 03-3454-0911
大阪
〒542-0081
カナダビザ申請センター
合同会社VFSサービシズ・ジャパン
大阪府大阪市中央区南船場1-3-5 リプロ南船場ビル10F
営業時間・連絡先
営業: 9:00~17:00(月~金曜日[祝祭日は除く])
パスポート提出: 9:00~17:00
パスポート受取り: 9:00~17:00
電話番号: 0120-961-673
Eメール: info.cajp@vfshelpline.com
カナダ学生ビザ2021年の変更点まとめ
2019年より学生ビザ150ドルの申請料に加えてバイオメトリクス申請費85ドルがありますので、学生ビザの申請料はトータル235ドルになっています。
カナダ学生ビザの資産証明・銀行残高証明(英文)
カナダ学生ビザ申請時の資産証明として、銀行の残高証明(英文)や奨学金証明書などを付与いたしますが、必要な残高として『833ドル/月』以上と言う政府アナウンスが行われておりますが、実際には『6ヵ月での学生ビザ申請で60万円(約7000ドル)』と基準を上回っていてもビザ審査管によっては却下されるケースがありましたので注意してください。
なお、複数の銀行などをまとめて申請する際には、追加ファイルとして提出するのでは無く『PDFを1つにまとめて申請する』よう推奨されております。
カナダ学生ビザ2021年申請方法の流れ
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- step 1 IEC適合基準を満たす
- IEC(International Experience Canada)の質問に答え「個人認証コード(Personal Reference Code)」を取得します。
個人認証コード取得ページへ
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- step 2 MyCICアカウントを作成
- step 1で取得した個人認証コードを使ってIRCC(カナダ移民・難民・市民権省: Immigration, Refugees and Citizenship Canada)にMyCICアカウントを作成します。
MyCICアカウント作成ページへ
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- step 3 IECプールにプロフィールを提出
- アカウント取得で得た「ID・Pass」を入力してプロフィールを作成・登録する。
(学校の入学許可証・銀行の英文残高証明・証明写真・パスポートのコピーなども必要)
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- step 4 学生ビザ費用+バイオメトリクス申請費の支払い
- クレジットカードにて学生ビザ費用150ドル+バイオメトリクス申請費85ドルを支払う。
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- step 5 アカウントに手紙が届く
- International Experience Canada
※ 申請書提出が完了するとアカウントに手紙が届きます。
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- step 6 カナダビザ申請センターを予約する
- 事前予約が必ず必要ですのでご注意ください
※ オンライン予約がかなり複雑になっているため、一般の方はできないと思います
(パスワードの再発行などができないトラブルが確認されていますので、パスワードの保管には気を付けてください)
※ この時点でビザ審査が一時ストップしてしまっており、バイオメトリクス登録後に審査(郵送でのビザ審査はフィリピンが担当、オンラインは日本国内が担当)が進むことになる
カナダビザ申請センター予約ページへ
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- step 7 バイオメトリクスに登録する
- International Experience Canada
手紙が届いてから30日以内にカナダビザ申請センターにて「顔写真・指紋(4本指)」を提供する。
※ 申請に持って行くもの
・パスポート(原本)
・手紙(step 8で受け取るバイオメトリクスのリクエストレター)
・予約表(step 6で受け取る)
・VFS同意書(申請センターで受け取りサインする)
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- step 8 自宅に戻り許可が出るまで待つ
- 申請完了から許可が出るまでに『約8週間』を視野(カナダ大使館は申請全体で4ヵ月を推奨)に入れておく必要があります。
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- Last step 学生ビザの許可が下りる!!
- 申請から許可が出るまで個人差がありますが早い方で即日、遅いと数ヵ月掛かります。
※ カナダ学生ビザの申請は、かなり複雑化しておりますので、カナダ留学の際にはココア留学へとご相談されることを強く推奨させて頂きます。
カナダ学生ビザ(就学許可証: Study Permit)とは?
カナダに訪れる留学生やワーキングホリデー参加者の間では、『学生ビザ』という表現が頻繁に使用されてますが、カナダの学生ビザは、正確には「就学許可証: Study Permit」と言って、「カナダで学校に通って勉強をしても良いですよ!」というカナダ政府が許可を出した証のことを指します。
そのため、例えば ワーキングホリデービザ が「就労と就学が特別に許可されている」ように、「就労許可証」と「就学許可証(学生ビザ)」を申請し取得することができれば、「カナダで学校に通いながら働く」ということも可能になります(両方の取得条件は一般の留学生には厳しい)。
また、近年では、学生ビザを取得するために学校に在籍し、「学校には一切通わずカナダに滞在している外国人」が急増している事態から、カナダ政府は「学生ビザ発行可能となる学校に制限」を加え、「カナダ政府公認の学校でのみ学生ビザが取得可能」となっているので注意が必要です。
- カナダ学生ビザ = 就学許可証(Study Permit)
- 就労ビザと組み合わせて仕事と学校の両立も可
- カナダの学生ビザは政府公認の学校のみ取得可
学生ビザの特徴とメリット・デメリット
「学生ビザ(就学許可証: Study Permit)」は、長期の就学期間を可能にするため設けられているビザ(許可)で、カナダ渡航前に事前申請し取得することで、「高校・短大・専門学校・大学」といった、「半年以上のカナダ滞在を必要とするような学校」にも通えるようになります。
また、観光ビザ(滞在者許可証: Visitor Permit) を利用してカナダ入国をした場合と比較すると、「ビザの延長や変更がカナダ国内にて可能」となっていることから、わざわざアメリカにビザ申請に出かける必要もないため「6ヵ月以上カナダで学校に通うことを予定している人」にとって最適なビザと言えます。
しかしながら、ビザの申請の際には「申請手数料150カナダドル(約1万4000円)」が必要になるので、格安留学を目指すような短期留学生は「観光ビザ」でのカナダ入国をおすすめ致します(2021年4月4日現在は観光ビザでの渡航は不可)。
メリット | デメリット |
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・長期留学時(半年以上同じ学校に通う)には最適 ・就学期間(滞在期間)が制限されない ・インターンシップ活動を含む学校(CO-OP)に通える ・入国時に往復航空券・カナダ出国の航空券が必要ない ・アメリカ経由での入国時に審査が緩くなる ・ビザ延長時にカナダ国内で可能 ・高校・大学生等の場合にアルバイトが可能 |
・渡航前の事前申請が必要 ・ビザ発行までに期間(2ヵ月程度)必要になる ・ビザ申請による手数料が発生する ・渡航前に学校から入学許可証・領収書を貰う必要がある ・生活費として『833ドル/月(10,000ドル/1年)』の英文残高証明が必要 ・預金通帳のコピーが必要(過去の入出金履歴が分かる必要) ・自分の資産で無い場合に親の同意書・奨学金許可証が必要 |
学生ビザの就学可能期間はどれくらい?
カナダの学生ビザに関する質問で、「学生ビザを取得した場合、就学可能期間はどれくらいですか?」という質問を留学希望者の方々からお受けしますが、このアンサー(回答)は「1年でも2年でも学校に通う期間分の就学可能期間」となります。
これは、現実的に考えれば当然のことで、「語学学校に通う予定期間が1年間なのに、学生ビザの就学可能期間が半年だった」では、学校での就学時に、途中帰国する必要が生まれてしまいますからね。
また、カナダの学生ビザの特徴として、カナダ入国時に発行される学生ビザは、学校側から事前に受け取った「入学許可証」や「授業料の支払い証明」を入国審査官に提出し、「提出を受けた入国審査官のさじ加減によってビザの期間が決定」されます。
そのため、時には「8ヵ月の語学学校に通うことを予定し入国審査を受けた場合」においても、実際には「11ヵ月分の学生ビザ(就学許可証)が発行された」というケースはよくあります。
これは、入国審査官が「学校卒業後のこと」まで考えてくれた結果で、学校卒業後には多くの留学生が「旅行」や「家族の訪問」といったイベントを予定しているので、そのための猶予期間を予め設けてくれているためです。
もちろん、卒業後に余った就学期間については学校に通うことも可能ですが、その期間中に「友達やホストファミリーたちと自由な時間」を過ごしても問題ありません。
留学期間は1年だけど最初の学校には半年予定
ココア留学にはカナダの学生ビザに関して、「留学は1年間を予定しています。だけど、最初の学校には半年通って、その時の英語の伸び次第で次の学校を“専門学校”にするか“語学学校”にするかを決めたいと思っています。この場合、留学後半の学校からは入学許可証が貰えませんよね?ココアさんどうすれば良いですか?」という相談もまた多くの留学生から寄せられています。
こう言ったケースでは「学生ビザを取得してカナダ入国をされた留学生の場合には、カナダ国内においてビザの延長申請が可能」となっているので、留学後半の学校が決定した時点で「ビザの延長申請」を行うことになるので安心して頂ければと思います。
また、冒頭でも記載させて頂いておりますが、『半年以上の学生希望であるのに対して、観光ビザでの延長申請で滞在しようとしていた学生がビザ却下となった』と言うケースが報告されております(※ 申請者識別番号[UCI]にてチェックが行われています)。
そのため、学生ビザが間に合わずに観光ビザ(ETA)で入国される際には、『必ずチェックが入ります』ので状況について入国審査管へときっちりとした説明ができるようにご準備ください。
なお、学生ビザを申請しているが出国に間に合わなかった場合、学生ビザには(ETA)が付与されていますが、再度申請するようにしてください。
カレッジ進学予定だけど最初の語学学校が3ヵ月予定
パスウェイプログラムなどによってカレッジ進学がある程度保証されているような留学で、語学学校が3ヵ月でその後、カレッジ(CO-OP)へと進学が決定している場合、カナダ大使館が推奨している主な申請方法は『ETA(観光ビザ)でカナダへと入国してカナダ国内において学生ビザへと切り替える方法』です。
しかしながら、この場合には必ずカナダ国外へと出てからのバイオメトリクス登録が必須になってくるため、英語初心者にとってはかなりハードルが上がってきてしまいます。
英語が苦手な方であれば、1人でアメリカなどのカナダ国外へと出て行き、そこでカナダのバイオメトリクス登録をしてカナダ入国し直すなど、『絶対に避けたいビザの切り替え方法』になりますので、ビザについては常にベストな方法は申請者や状況によっていろいろと変化しておりますのでご注意ください。
学生ビザのポイント!!その2
- 学生ビザでのカナダ滞在可能期間は就学期間に比例する
- 学生ビザは入国審査官の“さじ加減”で就学期間が決まる
- 学生ビザでカナダ入国をしたならば、ビザ延長はカナダ国内での申請が可能
カナダの学生ビザはアルバイトができる!?
学生ビザを取得される方の中には「留学中にアルバイトをしよう」と考え、「学生ビザでアルバイトはできますか?」という質問をお受けすることがあります。
「学生ビザは“就学許可証”だから、働くには“就労許可証”が必要でしょ?」と言いたいところですが、なんと、カナダでは条件さえ満たせば「学生ビザでアルバイトが可能」となっております。
実は、2014年6月1日付で、高校(専門学校)や大学などのフルタイム授業(語学学校は不可)に通われている方々は、「就労許可証なしでも週20時間のオフキャンパス(学外)での就労(アルバイト)ができる(学生ビザの申請プロセスが違います)」という大きな変更が行われており、学生ビザでも「夏休みや冬休みだけでなく、放課後などにもアルバイトが可能」となりました。。
しかし、注意して頂きたいポイントとして、学生ビザを取得しフルタイム授業を受けている場合においても、「語学学校で英語やフランス語を学ぶ人(ESLの生徒)は対象外」となっているので、「学生ビザを持っているからアルバイトができる」という風には勘違いをしないようにしてください。
CO-OPプログラムとインターンシップ希望者
カナダには「CO-OPプログラム(コープ)」と呼ばれる、「学習と職業経験を積むことができる特別プログラム」が専門学校等によって用意されており、『学生ビザ(就学許可証)』に加えて『就労許可証(Work Permit)』を取得することで、学習だけで無くカナダでの就業体験が可能になります。
なお、「インターンシップ(学生が企業などで研修生として働き、就業体験を行える制度)」を希望される場合においても、CO-OPプログラム同様に「学生ビザ(就学許可証)」と「就労許可証(Work Permit)」が必要になります。
こちらのビザであれば、なかなかワーキングホリデービザを取得することができない『31歳以上』や『在日外国人』でも、インターン期間であれば『インターン(有給or無給)20時間+20時間のアルバイト = 合計40時間』の就労が可能になりますので、留学プランニングが上手に組める方にはとてもおすすめです。
また、カナダ政府の発表によるとCO-OPビザで20時間以上のアルバイト(インターン期間)は、今後も有給での雇用を促進していく方向で考えられておりますので、日本の企業で無給インターンをしているような大学生にとっても、海外で有給で働きながら社会経験を積むことができるのでとても魅力的なビザとなっています。
※ CO-OPプログラムは学校によって難易度や規定が全く違いますが、基本的にはカレッジ以上の学校が提供しているプログラムになりますので、インターン時の給与は一般的なワーキングホリデー参加者が受け取っているものよりも良いケースがほとんどです。
学生ビザのポイント!!その3
- カナダでは学生ビザでアルバイト可
- 学生ビザでは語学学校に通う人はアルバイト不可
- CO-OPプログラムでは就労ビザと組み合わせて仕事と学校を両立可能
- CO-OPビザでワーホリを取得できない方にもアルバイトが可能