私はアメリカ永住権を取得できる?3分解説!!
アメリカで永住権(グリーンカード)を取得される方は、アメリカに「パートナーやご親族」がいらっしゃったり、「ビジネス関連のコネクション」を持っていらっしゃたりする方がほとんどなのですが、そう言った親族を持っていらっしゃらない方でも、やっぱりグリーンカードが欲しいですよね!!
そこでここでは、「アメリカにコネクションは無いけれどグリーンカードが取得できるか知りたい!」と考えていらっしゃる方々のために、3分で自分がグリーンカードの取得申請をできるかどうか?確認して頂けるように致しました。年々厳しくなっているアメリカの永住権ですが、是非、ご覧ください。
雇用ベース(Employer Base)による永住権申請のチェック!
アメリカで永住権(グリーンカード)を取得されることを考えた場合、雇用ベース(Employer Base)にて申請を行うことになるのですが、早速、5つの申請カテゴリーについてご覧頂きたいと思います。
ただし、全部読んでしまってはさすがに3分ではチェックできませんので、カテゴリーに当てはまるかどうか概要をご覧頂きまして、「このカテゴリーでグリーンカードの申請は難しいな!」と思われたら読み飛ばして次のカテゴリーへと進んでしまってください。
EB-1【Employer Base 1】
EB-1の概要
EB-1でのアメリカ永住権の申請は、様々な分野においてスキルレベルがTOPクラスに位置される方々を対象にした申請カテゴリーになります。日本国内において、もしくは世界的に賞を受賞されるなど国際的に活躍されていらっしゃる方はこちらで申請できる可能性があります。
EB-1の対象者
- 科学・教育・芸術・ビジネス・スポーツなどの分野で卓越した能力を持つ方。
- 3年以上の経験がある国際的に認められた教授や研究者。
- 過去3年のうち1年以上、アメリカ企業の親会社・子会社などで経営者や役員としての業務に従事していた方。
EB-1の申請手順
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- step 1 雇用オファーの取得
- 雇用者からの仕事採用のオファーを貰います
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- step 2 USCIS 移民請願書(I-140)の申請
- 移民申請を行います
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- step 3 DS-260(移民ビザと外国人登録)の申請
- NVC(National Visa Center)への申請を行います
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- step 4 Packet 4(面接に関する通知)
- 面接に関しての日程や内容の通知を受け取ります
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- step 5 ビザ面接
- ビザに関する面接が行われます
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- step 6 グリーンカード承認(アメリカ入国)
- グリーンカードの認証を受けアメリカへ渡航します!
EB-1の申請のポイント
EB-1で申請される際には、雇用主よりジョブオファーを受ける必要があります。つまり、『日本にて最先端の科学技術の分野にて功績があり、アメリカの研究所より就職オファーがある』と言ったケースが該当します。
EB-2【Employer Base 2】
EB-2の概要
EB-2にてグリーンカードを申請できる方は、EB-1同様にスキルレベルがTOPクラスに位置する方、それに医学分野などアメリカに有益なスキルをTOPクラスでお持ちの方が対象になります。特に医学分野で高いレベルで研究されていらっしゃる方は申請できる可能性があります。
EB-2の対象者
- 学士号より高度な学位、もしくは学士号+進歩的な5年以上の就労経験がある方。
- 科学・芸術・ビジネスにおいて専門性に富み、非常に優れた能力を持つ方。
- AIDSやガンの研究者などEB-2での申請資格があり、申請者の有する能力がアメリカにとって有益であると認められる方。
EB-2の申請手順
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- step 1 雇用オファーの取得
- 雇用者からの仕事採用のオファーを貰います
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- step 2 労働許可証の申請(ETA-9089)の申請
- アメリカ労働局に労働許可証の申請を行います
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- step 3 USCIS 移民請願書(I-140)の申請
- 移民申請を行います
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- step 4 DS-260(移民ビザと外国人登録)の申請
- NVC(National Visa Center)への申請を行います
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- step 5 Packet 4(面接に関する通知)
- 面接に関しての日程や内容の通知を受け取ります
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- step 6 ビザ面接
- ビザに関する面接が行われます
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- step 7 グリーンカード承認(アメリカ入国)
- グリーンカードの認証を受けアメリカへ渡航します!
EB-2の申請のポイント
EB-2で申請するには、EB-1同様に雇用主よりジョブオファーを受ける必要があり、高いレベルにてアメリカの国益に適うスキルが必要になります。
例えば『大学院を卒業し、その後、国内外資系大企業等でTOPクラスの成績を収め、講師としてその分野にて教鞭を取るようになり、その功績が認められてアメリカの企業からジョブオファーを貰った』と言ったケースが該当します。
EB-3【Employer Base 3】
EB-3の概要
EB-3の申請は、大きく分けて2種類有って、2年以上の就労経験やトレーニング期間を持っていらっしゃる方、もしくは2年以上の経験は持っていないが建設現場や単純労働者として勤務できる方が対象になります。
なおEB-3では、年齢や国籍、それに英語力も問われないため、こちらはココア留学へとアメリカ永住権について雇用クラスでご相談されることが最も多い永住権申請カテゴリーになります。
EB-3の対象者
- プロフェッショナル(professional worker): アメリカの学士号もしくは同等の学位を持ち、同学歴が必要な職種で働く方。
- スキルドワーカー(A skilled worker): 2年以上のトレーニング・就労経験がある方。
- 単純労働者(Unskilled Worker): 2年以上のトレーニング・就労経験がない方。
EB-3の申請手順
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- step 1 雇用オファーの取得
- 雇用者からの仕事採用のオファーを貰います
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- step 2 労働許可証の申請(ETA-9089)の申請
- アメリカ労働局に労働許可証の申請を行います
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- step 3 USCIS 移民請願書(I-140)の申請
- 移民申請を行います
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- step 4 DS-260(移民ビザと外国人登録)の申請
- NVC(National Visa Center)への申請を行います
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- step 5 Packet 4(面接に関する通知)
- 面接に関しての日程や内容の通知を受け取ります
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- step 6 ビザ面接
- ビザに関する面接が行われます
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- step 7 グリーンカード承認(アメリカ入国)
- グリーンカードの認証を受けアメリカへ渡航します!
EB-3の申請のポイント
EB-3を申請される場合、スキルの有無や年齢や人柄よりもジョブオファーの有無が優先されます。
ココア留学では、弁護士・移民コンサルタントによるカウンセリングを設定後に『アメリカの雇用主による面接』を受けて頂いております。そこでジョブオファー(就職内定)をゲットさえすれば、そのままアメリカ10年の永住権申請が可能になります。
EB-4: 特別移民【Employer Base 4】
EB-4の概要
EB-4の特別移民カテゴリーは、主に国際紛争や戦争関連などでアメリカに関係がある分野の方々やそのご家族が対象になっております。
特にアメリカに永住させることによって、アメリカにとっての対国際関係を有利に進めることができる方々が申請されるカテゴリーになります。
EB-4の対象者
- 宗教的労働者
- 放送者(ブロードキャスター)
- イラク・アフガニスタン人の翻訳者
- アメリカに援助を行なったイラク人
- 国際組織の従業員・医師・軍人
- パナマ運河地帯の従業員
- 退職したNATO-6従業員
- 死去したNATO-6従業員の配偶者と子供
EB-4の申請手順
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- step 1 USCIS 特別移民請願書(I-360)の申請
- 米国市民権・移民業務局(United States Citizenship and Immigration Services)への申請を行います
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- step 2 DS-260(移民ビザと外国人登録)の申請
- NVC(National Visa Center)への申請を行います
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- step 3 Packet 4(面接に関する通知)
- 面接に関しての日程や内容の通知を受け取ります
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- step 4 ビザ面接
- ビザに関する面接が行われます
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- step 5 グリーンカード承認(アメリカ入国)
- グリーンカードの認証を受けアメリカへ渡航します!
EB-4の申請のポイント
EB-4を申請される日本人は他の申請カテゴリーと比較して極端に少なく、国際的なレベルでの宗教関連・放送者関係で利用されることを視野に入れるくらいになっております。
EB-5: 投資移民【Employer Base 5】
EB-5の概要
EB-5の投資移民カテゴリーは、主に富裕層を対象にした申請カテゴリーになります。
一般的には数億円クラスの資産を持っていらっしゃる方が、アメリカに投資を行うことによって永住権を申請することになります。
EB-5の対象者
- アメリカの商業企業に必要な額※の投資をすること。
- アメリカ人・移民の中から10名のフルタイム雇用を創出すること。
※1: 一般的な最低投資額は100万米ドル(約1億円)。
※2: 失業率が高いもしくは農村部の「ターゲット雇用エリア」での最低投資額は50万米ドル(約5500万円)。
EB-5の申請手順
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- step 1 USCIS 投資移民請願書(I-526)の申請
- 米国市民権・移民業務局(United States Citizenship and Immigration Services)への申請を行います
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- step 2 DS-260(移民ビザと外国人登録)の申請
- NVC(National Visa Center)への申請を行います
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- step 3 Packet 4(面接に関する通知)
- 面接に関しての日程や内容の通知を受け取ります
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- step 4 ビザ面接
- ビザに関する面接が行われます
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- step 5 グリーンカード承認(アメリカ入国)
- グリーンカードの認証を受けアメリカへ渡航します!
EB-5の申請のポイント
EB-5を申請される場合、富裕層であれば道が広く開けています。特に、日本にあるアメリカ永住権の代行事業は、主にこちらの申請カテゴリーでの募集を幅広く行っております。当然のことですがEB-5カテゴリーでもココア留学はサポート手配が可能です。
私はアメリカ永住権を取得できる?3分解説!!まとめ
永住権・移民ビザの取得は、アメリカの入国を100%保証するものでは無く入国可否の権限についての最終的な判断はアメリカの国境警備局(CBP)オフィサーに委ねられますが、今回ご紹介させて頂いた雇用主ビザにて多くの方々が永住権申請を行っていらっしゃいます。
他の申請カテゴリーとしては、アメリカ市民(国籍)や永住権保持者スポンサーとして申請するカテゴリーも御座いますので、アメリカに親族やパートナーがいらっしゃる方は、以下のファミリークラスについての記事も参考にしてみてください。
アメリカ永住権を取得したら家族はどうなる?
なお、ココア留学のアメリカ永住権(グリーンカード)・移民権の取得に関してですが、日本人スタッフを仲介の上で『全て日本語・通訳付き』にてご案内が行われます。そのため、残念ながら今回ご案内したカテゴリーでは対象外となってしまった方で英語が苦手で相談を躊躇されていらっしゃる方でも、もしかしたら可能性がある場合が御座いますので、簡単な履歴書を付与してお気軽にご相談ください。