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カナダのビザを5分で理解する!

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カナダに留学やワーキングホリデーを計画されている方は、1年間に1万人以上いらっしゃいますが、その多くの方々が「私には何のビザが必要なんだろう?」と悩まれています。

そこでここでは、「カナダのビザを5分で理解する」と題しまして、難しいカナダのビザに関する内容を5分で理解できるように、要点や注意点を端的にまとめて紹介させて頂きたいと思います。

※ ビザ情報については、日本国籍保有者を対象にした案内となり、世界の情勢不安や条約が突如変更されることもありますので十分にご注意ください。

カナダのビザは必要ですか?

留学やワーキングホリデーに参加を予定されている方々は、まず、以下の表内において「滞在可能期間」「就学可能期間」を見ながら、自分は「どのビザが必要なのか?」を一発チェックして頂ければと思います。

カナダのビザ種類
ビザの種類 滞在可能期間 就学可能期間 ビザ取得 仕事の可否
観光ビザ 半年 半年 申請免除
※ カナダ到着後に取得
不可
学生ビザ 半年以上 就学期間
(半年以上の就学期間)
事前申請の必要
入学許可証・残高証明
語学学校生は不可
※ 特定の学生は可
ワーキング
ホリデービザ
1年間 半年 事前申請の必要
※ 年齢制限・健康制限あり
幅広い仕事への従事が可

基本的に、語学学校に通われる予定を考えておられる方は、その就学期間が『半年以内』を予定されている場合には『観光ビザ』就学期間が『半年以上』を予定される場合には『学生ビザ』の申請を考えることになります。

『ワーキングホリデービザ』に関しては、基本的に半年以内の就学期間が可能となっておりますが、就学をベースに留学を考えていらっしゃるケースでは「ワーキングホリデービザの使用が一生に一度」という貴重なビザになっておりますので、学生ビザ(観光ビザ:就学予定半年以内の場合)の申請をお薦めします。

また、2016年3月15日より飛行機での出入国する日本人には『eTA(電子渡航認証:Electronic Travel Authorization)』の取得(7カナダドル)が必要になっていますが、ワーキングホリデービザ・学生ビザは申請が許可される時点で自動取得になります。

留学生
留学生

私は3ヵ月の語学留学をしたいから?観光ビザ?

COCOA
COCOA

その通り観光ビザです!

半年以内の語学学校への留学なのに学生ビザを申請してしまって、逆に審査落ちしてしまうこともあるので注意してくださいね!

カナダのビザ絞込み

自分にとって必要なビザが何か分かったら、下記のビザ名をクリックしてご希望されるビザの情報にジャンプしてください。

観光ビザ(滞在者許可証: Visitor Permit)

観光ビザでカナダを訪れる様子

一般的に「観光ビザ」と呼ばれますが、実際は、日本国籍を持つ方々には「観光目的となる一時滞在についてのビザ取得が免除」されており、正確には『No visa(ビザ無し)』でのカナダ入国が特別に許可されています。

※ 日本国籍以外の一部国籍保持者の場合には「一時滞在者査証(Temporary Resident Visa)」と言う、カナダに一時滞在するためにビザ取得が必要な場合があります。

カナダ観光ビザの概要

留学者の間では「私は観光ビザでの入国だから半年後にはカナダを出なければいけないの!」という風に、“観光ビザ”と言う表現が広まっていますが、これは『カナダの入国許可』と『一時滞在許可』が出ているだけで、ココア留学においては利便上のためビザと言う表現を使用しておりますが、正確には観光ビザはノービザ(ビザを持っていない状態)となります。

また、カナダ滞在中における「滞在身分(ステータス)」は『Visitor(訪問者)』扱いになるため、基本的に長期留学目的には対応しておらず、『観光・友人親族の訪問・出張』や『短期留学と観光目的』にてカナダ入国時に許可を受けることになりますのでご注意ください。

また、2016年3月15日より米国以外の国籍でカナダ入国にビザが必要ない国籍、つまり日本人には『eTA(電子渡航認証:Electronic Travel Authorization)』が必要になっており、渡航前にeTAを取得(7カナダドル)をしなければいけません。

カナダeTAについて

対象者

  • カナダに空路で入国する人
  • 日本人を含むカナダの入国ビザが免除されている国の人
  • 学生ビザ(修学許可証)が免除される6ヵ月以内の留学・滞在する人
  • 学生ビザ(修学許可証)の有効期間中にパスポートを更新した人

費用

  • 7ドル(返金不可・クレジットカード支払いのみ)

有効期間

  • 最長で5年(パスポート更新を行っていない場合)

発行までの期間

申請から発行まで約72時間以内に行われますがE-mailの方へと結果が届きます。(以前は空港での申請で間に合いましたが、最近は間に合わないケースが多いので注意してください)

eTAについての申請

カナダ政府ホームページ「電子渡航認証(eTA)について」

カナダ観光ビザの特徴
メリット デメリット
・短期留学時(半年以下)には最適
・渡航前のビザ申請を必要としない
・ビザ申請による手数料が発生しない
・賃金が一切発生しない非営のボランティア参加が可能
・就学期間(滞在期間)が半年までと制限される
・インターンシップ活動を含む学校(CO-OP)には通えない
・入国時に往復航空券もしくはカナダ出国の航空券が必要
・アメリカ経由での入国時に審査が非常に厳しい
・アルバイトができない
・学生ビザへの切り替え時カナダ国外に出る必要

観光ビザでは学校に通えない?

「カナダでは観光ビザで学校に通えませんか?」と言う質問を良くお受けするのですが、日本国籍保持者の場合、語学学校での学習についても特別な許可がおりているため、観光ビザ(一時滞在許可期間中)の通学は可能となっております。

しかしながら、基本目的は「観光や友人訪問などの一時滞在」となりますので、半年以上の就学期間が必要な高校留学や大学留学、それに仕事に関係する「インターンシップ(職業体験)」などがセットになっている専門学校等には通学することができません。

※ 高校・大学に通う場合であっても、半年以下となる「交換留学」や「大学交換プログラム」などの場合には、観光ビザが対応範囲内になります。

半年以上の就学期間では観光ビザはダメ

観光ビザは、あくまで『短期留学に対する許可』となるため、半年間を超える就学期間を予定されている場合には、学生ビザ(就学許可証: Study Permit) の取得が必要になります。

特に注意をして頂きたいのが、「カナダでビザを延長するから!」と言う考えで『6ヵ月を超える就学予定が記載された入学許可書』を持参しているにもかかわらず“観光ビザ”でのカナダ入国をする場合です。

この場合、ほぼ確実に入国審査官からの厳しい追求に遭うことが予想されるので、就学期間とビザの種類には十分に注意をして頂きたいと思います。

留学生
留学生

私は8ヵ月の学校期間を予定しているから?学生ビザかな?

COCOA
COCOA

その通りです!半年以上の学校期間があるにもかかわらず、観光ビザで入国しようとしてビザ却下処分となってしまった子も報告されているから気を付けてくださいね!

観光ビザでの就学は半年以下の短期留学を証明する

観光ビザでのカナダ入国をする場合、「就学期間が半年以下(短期留学)である証明」を行う必要がありますが、『在日カナダ大使館』より以下のようなアナウンスが行われているので参考にして頂ければと思います。

カナダ大使館の観光ビザに関する解説

在日カナダ大使館ホームページより

※ 短期就学と認められるためには、カナダでの勉学を認可されたカナダ滞在期間内に完了しなければなりません。カナダに入国する際に、カナダの教育機関が発行した『入学許可書』あるいは『コース登録証明書』を持参してください。カナダ入国地点の入国審査官がこれらの書類を審査する可能性があります。

留学生
留学生

え?観光ビザの入国時に入学許可書が必要なんですか?

COCOA
COCOA

最近は自動入国審査(Automated Border Clearance)の導入が行われていて、日本人の観光ビザ入国は審査をスルー出来る機会が増えているのですが、学校に通う場合は万が一に備えて入学許可証(LOA)の準備だけはしておいてくださいね!

観光ビザで延長却下・永住申請が難航する

観光ビザの延期により将来的に永住権申請時の審査が厳しくなるケースが報告されています。

観光ビザによる滞在延長を2度・3度と行い、カナダ永住者のご主人によるパートナービザでの永住権申請を出しましたが審査が難航して、再審査を出してから許可が出るまでに半年以上かかったケースもあるので注意してください。

未成年(18歳/19歳以下)の場合

親からの『同意書(Consent Letter)』を子供に持たせるようにしてください(※ 入国審査で提出を求められないケースがほとんどですが、政府の指示を無視して持たせていないケースが多いので、万が一に備えて、観光ビザの場合は持参するようにしてください)。

学生ビザ(就学許可証: Study Permit)

学生ビザを使いカナダで語学学習を行う様子

カナダに訪れる留学生やワーキングホリデー参加者から『学生ビザ』と呼ばれますが、“学生ビザ”は、正確には『就学許可証(Study Permit)』と言って、ビザでは無く「カナダ国内において勉強して貰っても良いですよ!」という許可証のことを指します。

カナダの学生ビザは、『半年以上の長期就学予定者』が取得することにより、観光ビザ(滞在者許可証: Visitor Permit) では不可能であった、半年以上のカナダでの学習が可能になります。

カナダ学生ビザの概要

「学生ビザ(就学許可証: Study Permit)」は、長期の就学期間を可能にするため設けられているビザ(許可)で、カナダ渡航前に事前申請し取得することで、高校・短大・専門学校・大学といった、半年以上のカナダ滞在を必要とするような学校にも通えるようになります。

また、学生ビザ最大の特徴としては、2014年6月1日付で、高校や大学などのフルタイム授業(語学学校は不可)に通われている方々は、就労許可証なしでも週20時間のオフキャンパス(学外)での就労(アルバイト)ができるよう変更されています。

注意点として、学生ビザを取得しフルタイム授業を受けている場合においても、語学学校で英語やフランス語を学ぶ人(ESLの生徒)は対象外となっているので、学生ビザを持っているからアルバイトができるという風に勘違いをしないようにしてください。

なお、2019年よりカナダ学生ビザ申請にはバイオメトリクス登録と言って、特別に顔写真・指紋の事前登録が必要になりました。

カナダ学生ビザの特徴
メリット デメリット
・長期留学時(半年以上同じ学校に通う)には最適
・就学期間(滞在期間)が制限されない
・インターンシップ活動を含む学校(CO-OP)に通える
・入国時に往復航空券・カナダ出国の航空券が必要ない
・アメリカ経由での入国時に審査が緩くなる
・ビザ延長時にカナダ国内で可能
・高校・大学生等の場合にアルバイトが可能
・ワーキングホリデービザへの変更が容易
・渡航前の事前申請が必要
・ビザ発行までに期間(2ヵ月程度)必要になる
・ビザ申請による手数料が発生する
・渡航前に学校から入学許可証・領収書を貰う必要がある
・生活費として『833ドル/月(10,000ドル/1年)』の英文残高証明が必要
・預金通帳のコピーが必要(過去の入出金履歴が分かる必要)
・自分の資産で無い場合に親の同意書・奨学金許可証が必要

1年間の留学予定だけど学校は半年分しか決めてない

学生ビザを取得予定をされている方から、比較的多い質問として「カナダにて1年間の留学予定ですが、最初の学校(半年間の予定)しか決定しておらず、学生ビザを申請すべきですか?」というものがあります。

実は、このようなケースでカナダ入国をすると、入国審査官は『半年分の入学許可証(就学予定表)』を元に滞在許可期間を判断することになるため、「私は1年間の留学予定です!」と言うことを宣言したとしても、就学予定期間 + 1~3ヵ月の滞在許可しか貰えず、結果的には7~9ヵ月程度の滞在許可が下りることになります。

そのため、結果的には1年間のカナダ滞在中に『学生ビザの延長申請』もしくは『ビザの切り替え申請』を行うことになりますが、学生ビザを取得しカナダ入国をした場合には、ビザの延長手続きがカナダ国内にて完了できるというメリットがあります。

また、2019年度以降は、カナダ大使館によると観光ビザを延長して1年の学校に通うことは観光ビザの延長却下対象になっているので、半年以上の期間で留学を考えていらっしゃる場合には、学生ビザでの渡航をお薦めいたします。

CO-OPプログラムとインターンシップ希望者

カナダには「CO-OPプログラム(コープ)」と呼ばれる、学習と職業経験を積むことができる特別プログラムが専門学校等によって用意されており、『学生ビザ(就学許可証)』に加えて『就労許可証(Work Permit)』を取得することで、学習だけで無くカナダでの就業体験が可能になります。

なお、インターンシップ(学生が企業などで研修生として働き、就業体験を行える制度)を希望される場合においても、CO-OPプログラム同様に「学生ビザ(就学許可証)」と「就労許可証(Work Permit)」が必要になります。

カナダの学生について詳しく!
カナダ学生ビザ(就学許可証)2021徹底解説

カナダの学生ビザについて以下で最新の情報を交えながら詳しく解説しています!なかなか奥が深いビザになりますので、合わせて参考にして頂ければと思います!!

カナダ学生ビザ(就学許可証)2021徹底解説

ワーキングホリデービザ

ワーキングホリデービザで休暇をカナダで過ごす様子

『ワーキングホリデービザ』は、カナダで最長12ヵ月の間の休暇を過ごすことを本来の目的とする人を対象とした、学校に通うこと(半年以内)ができるだけでなく、アルバイトや社員として働くことまで可能となる、他には無い万能なビザになります。

しかしながら、ワーキングホリデービザは『申請書受理時点の年齢が18歳以上30歳以下である』『以前にワーキングホリデー就労許可通知書の発給を受けていない』というビザ発給に関しての厳しい制限があるのも特徴です。

ワーキングホリデービザの特徴

ワーキングホリデービザを取得することで、カナダでは『半年間の就学許可』と『1年間の就労許可(滞在許可)』を受けることができ、ボランティア活動はもちろんのこと、企業でのインターンシップ(就労体験)や、アルバイト、それに社員としても働くことが可能になります。

正に、夢のようなビザですが、カナダでは「ワーキングホリデービザの延長は一切許可されず、取得は一生に1度きり」となっているので、大切に利用することをお薦めさせて頂きます(※ 申請許可が下りてしまうと利用するしないは関係なく、二度と再発行されません)。

留学生
留学生

ワーキングホリデービザってそんなに貴重なんですね!

COCOA
COCOA

そうなんです!!もし権利を売り出すことができるなら200~300万円くらいで買う人ならゴロゴロいらっしゃいますよ!!

2019年よりカナダワーキングホリデービザは大幅に変更

カナダワーキングホリデービザは2016年より大幅に内容が変更されており、それ以来、ビザの供給には抽選による方式が導入されて参りましたが、2019年、さらにこちらに加えてカナダ学生ビザ同様にバイオメトリクス登録が必要になりました。

それに伴いワーキングホリデー応募者にはランダムで招待状が送付され、その後、招待状を持って東京もしくは大阪のカナダビザ申請センターでの登録後にビザの許可がおりることになりました。

手続きがかなり複雑化されており、申請には時間が掛かりますのでご注意ください。

ワーキングホリデービザの特徴

ワーキングホリデービザの特徴
メリット デメリット
・アルバイトや仕事が自由にできる
・1年間のカナダ滞在許可が得られる
・インターンシップ活動ができる
・入国時に往復航空券・カナダ出国の航空券が必要ない
・アメリカ経由での入国時に審査が緩くなる
・ビザ切り替え時にカナダ国内で可能
・渡航前の事前申請が必要
・ビザ発行までに期間(1ヵ月程度)必要になる
・就学期間が半年という制限がある
・ビザ申請による手数料が発生する
・最低2500ドルの資金を持っている証明が必要

ワーキングホリデービザの取得時の注意

ワーキングホリデービザによりカナダでの就労許可が下りることから、中には、「ワーキングホリデー期間中に大きく稼いでやろう!」と考えていらっしゃる方もおられますが、ワーキングホリデーはあくまでも休暇を過ごすことを本来の目的とする人を対象としたビザであるため、ビザ申請の目的を間違わないよう注意が必要です。

就労は「2の次、3の次」という考えを持ち、カナダで勉強をしたり、ボランティア、それに就労体験を積むことを目的にした申請を行うようにしてください。

カナダのワーホリビザについて!
カナダのワーキングホリデービザ2020年【完全版】

ワーキングホリデーについては、以下のページで詳しく紹介・解説をしてるので、ワーキングホリデーで渡航を計画されている方には、是非、合わせて参考にして頂ければと思います。

カナダのワーキングホリデービザ2020年【完全版】

移住・永住権

「移住・永住権」は、その名の通りカナダへ永久滞在ができることを目指すものになります。

カナダの移住や永住権の取得は、留学・ワーキングホリデーの時点からしっかりと作り上げていくことで、その取得を比較的容易にすることができます。

ココア留学では、さらにカナダ移民コンサルタントとのコラボレーションにより、カナダ移民のコンサルタントも提供しております。カナダ移民について詳しくは以下のページを参考にしてください。

カナダの移住・移民・ビザをプロが徹底解説!!

また、ココア留学では留学としてはとてもレベルの高いカウンセリング力と知識が必要になる、カナダの永住権取得を目指した『永住権留学』のご相談についてもお受けしておりますので、ご希望の方は以下よりお気軽にご相談ください。